眠れない。朝になると体が動かない。園に近づくと動悸がする。
この状態で「もう辞めるしかない」と考える人が多いのですが、辞める前に確認しておいた方がいいことがあります。
健康保険の傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受け取れる制度です。ただし在職中に受け取り始めていることなど、条件があります。先に辞めてしまうと使えなくなることがあります。
この記事では、その順番を書きます。医療のことは書けないので、診断や治療については医療機関でご相談ください。
傷病手当金とは
病気やけがで働けず、給与が受けられないときに、健康保険から支給されるものです。業務が原因の場合は労災保険の対象になるので、こちらは業務外のときの制度になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給が始まる日 | 連続して3日間休んだあと(待期)、4日目から |
| 1日あたりの金額 | 支給開始日以前12か月の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2 |
| 支給される期間 | 支給を開始した日から通算して1年6か月 |
| 申請先 | 加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) |
支給期間は令和4年1月から通算になりました。途中で復帰して、また休むことになった場合、働いていた期間は1年6か月に数えられません。
保育士3分の2って、生活できるの?



楽ではありませんが、無収入とは違います。月給が26万円くらいなら、1日あたり約5,800円、月に17万円ほどになります。
辞める前に確認する順番
傷病手当金の申請書には医師が記入する欄があります。受診していないと始まりません。
就業規則に休職の制度があるかを確認します。休職の期間や、その間の社会保険料の扱いは園によって違います。
連続3日の待期を経て、4日目から支給の対象になります。申請は在職中から行えます。
退職後も継続して受け取るには、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることと、退職日に働ける状態になかったことなどが条件になります。
順番が逆になると、受け取れたはずのものが受け取れなくなります。辞める前に受け取り始めていることが鍵です。



でも、休職を言い出すのが怖い…



診断書があると話が進みます。自分の言葉で説明しようとすると、こちらの状態が伝わらないまま「頑張ろう」で終わってしまうことがあります。



診断書って、園に出したら記録に残るよね



残ります。ただ、記録に残ることより、働けない状態のまま在籍し続ける方が本人にとって重い。そこは天秤にかけて決めることになります。
失業給付との関係
傷病手当金を受け取っているあいだは、失業給付は受け取れません。失業給付は「働ける状態にあること」が前提だからです。
すぐに働けない場合は、ハローワークで受給期間の延長を申請できます。働けるようになってから受け取り始める形にできます。
- 傷病手当金 … 加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)
- 休職や職場の環境 … 都道府県労働局の総合労働相談コーナー
- 受給期間の延長 … 住所地のハローワーク
保育士の求人を探すなら、2つの種類があります
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なお、紹介料を払うのは園であって、あなたではありません。利用者側の費用は発生しません。
保育士の休職と傷病手当金についてよくある質問
- 傷病手当金は退職後も受け取れますか?
-
条件を満たせば受け取れます。健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること、退職日に働ける状態になかったことなどが条件です。在職中に受け取り始めていることが前提になるので、辞めてから申請しようとすると使えないことがあります。
- 傷病手当金はいくらもらえますか?
-
支給開始日以前12か月の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2にあたる額が1日あたりの金額です。月給が26万円ほどであれば、月に17万円前後が目安になります。
- 休職中に社会保険料は引かれますか?
-
引かれます。給与が出ない期間も健康保険料と厚生年金保険料は発生するため、園に支払う形になることが一般的です。扱いは園によって違うので、休職の相談をするときに確認してください。
- 傷病手当金と失業給付は同時に受け取れますか?
-
受け取れません。失業給付は働ける状態にあることが前提です。すぐに働けない場合は、ハローワークで受給期間の延長を申請できます。
まとめ
- 傷病手当金は連続3日の待期のあと4日目から。1日あたりは標準報酬日額の3分の2
- 支給期間は支給開始日から通算して1年6か月
- 退職後も受け取るには、被保険者期間が継続して1年以上あることなどが条件
- 辞める前に受け取り始めていることが鍵。順番を逆にしない
- 傷病手当金と失業給付は同時に受け取れない。働けないあいだは受給期間の延長を申請する
この記事は制度の話だけです。体の状態については、必ず医療機関にご相談ください。
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出典:「傷病手当金」(全国健康保険協会)/出典:雇用保険法(厚生労働省)







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