子どもに噛まれました。引っかかれて血が出ました。抱っこしたまま転んで、手をついた方の手首を痛めました。
保育の現場では珍しくないことです。でも、それが労災の対象になると知らないまま、自分の健康保険で受診している人がいます。
業務中のけがは、原則として労災保険の対象です。健康保険は使えません。
この記事では、保育でよくある場面が労災としてどう扱われるのか、どの給付が受けられるのか、手続きはどう進むのかを書きます。
労災は業務災害と通勤災害に分かれます
| 区分 | どういうときか | 保育での例 |
|---|---|---|
| 業務災害 | 仕事が原因で起きたけがや病気 | 保育中に噛まれた、引っかかれた、抱っこして転んだ、行事の準備で脚立から落ちた |
| 通勤災害 | 通勤の途中で起きたけが | 出勤途中に自転車で転んだ、駅の階段で足をひねった |
通勤災害は、合理的な経路と方法で通勤している間が対象です。寄り道をした場合、その間と、そこから先は原則として対象外になります。ただし日用品の買い物など、日常生活上必要な行為であれば、経路に戻ったあとは通勤として扱われます。
保育士子どもを保育園に預けてから出勤してるんだけど、それは?



子どもの送り迎えは、日常生活上必要な行為として扱われるのが一般的です。ただ個別の判断になるので、実際にけがをしたときは労働基準監督署に確認してください。
噛まれた、引っかかれた場合はどうなりますか
保育中に子どもから受けたけがは、業務が原因で起きたものなので業務災害にあたります。
軽く見られがちですが、噛み傷は化膿することがあります。受診したなら、その時点で労災として扱う話を園としておいた方が後が楽です。
医療機関の窓口で「仕事中のけがです」と伝えてください。健康保険証を出して受診してしまうと、あとから労災に切り替えるのに手間がかかります。
労災指定の医療機関であれば、請求書を病院に出すことで窓口での支払いなしで治療を受けられます。
受けられる給付
- 療養補償給付
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治療にかかる費用です。労災指定の医療機関なら窓口での自己負担はありません。指定外の医療機関でいったん支払った場合は、あとから請求して払い戻しを受けます。
- 休業補償給付
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けがで働けず給料が出ない場合、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。これに休業特別支給金20%が加わるので、合わせて80%になります。業務災害の場合、最初の3日間は事業主が休業補償を行うことになっています。
- 障害補償給付
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治療を続けても症状が残った場合に、障害の程度に応じて支給されます。
通勤災害の場合、名称から「補償」が外れて療養給付・休業給付になります。また通勤災害では、最初の3日間の事業主による補償はありません。
園が労災にしたがらないとき
「今回は健康保険で」「大げさにしないで」と言われることがあります。
労災保険の請求は、本人が労働基準監督署に出せます。請求書には事業主が証明する欄がありますが、証明が得られない場合はその理由を書いて提出することができます。
それとは別に、事業主には報告の義務があります。労働者が業務中のけがで死亡したり休業したりした場合、事業主は労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければなりません。これを出さない、あるいは虚偽の内容で出すことは労働安全衛生法違反にあたります。



園が「労災を使うと保険料が上がる」って言うんだけど



保険料の仕組みの話をされることはあります。ただ、それは労災を使わない理由にはなりません。報告の義務は法律で決まっているものです。



言いにくいな…。角が立たない言い方ってある?



「病院で仕事中のけがだと伝えたので、労災の手続きを教えてください」という聞き方なら、事実の確認として話ができます。自分から争う形にしなくて済みます。
手続きの流れ
労災指定の医療機関かどうかを確認してください。指定医療機関なら窓口での支払いが要りません。
けがをした日時、場所、状況を伝えます。同じ内容を自分のメモにも残しておいてください。
療養の給付を受ける場合は、請求書を医療機関を経由して労働基準監督署に提出します。休業する場合は休業補償給付の請求書を別に出します。
支給するかどうかを決めるのは労働基準監督署です。園ではありません。
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保育士の労災についてよくある質問
- 子どもに噛まれたけがは労災になりますか?
-
保育中に受けたけがは、業務が原因で起きたものとして業務災害にあたります。受診の際に仕事中のけがであることを医療機関に伝えてください。
- 労災で健康保険証を使ってしまいました。どうすればいいですか?
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労災に切り替える手続きが必要です。医療機関と、加入している健康保険の窓口に連絡してください。いったん自分で全額を負担し、あとから労災に請求する流れになることがあります。
- 休んだ最初の3日間は補償されないのですか?
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業務災害の場合、最初の3日間は事業主が休業補償を行うことになっています。労災保険からの休業補償給付は4日目からです。通勤災害の場合、最初の3日間の事業主による補償はありません。
- パートや派遣でも労災は使えますか?
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使えます。労災保険は雇用の形にかかわらず、労働者を1人でも雇っていれば適用される制度です。パート、アルバイト、派遣であっても対象になります。
まとめ
- 保育中に噛まれた、引っかかれた、抱っこして転んだけがは業務災害にあたる
- 業務によるけがに健康保険は使えない。受診のときに仕事中のけがだと伝える
- 労災指定の医療機関なら窓口での支払いは要らない
- 休業補償給付は4日目から給付基礎日額の60%。特別支給金20%を合わせて80%
- 請求は本人が出せる。事業主の証明がなくても、その理由を書いて提出できる
- 労働者死傷病報告を出さないことは労働安全衛生法違反にあたる
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出典:労働者災害補償保険法/労働安全衛生法/労働安全衛生規則(厚生労働省)





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