保育の仕事で腰を痛めました。これは労災になりますか。
答えは「なることもある」です。ただし条件がはっきり決まっています。
国の認定基準では、腰痛を災害性の原因による腰痛と災害性の原因によらない腰痛の2つに分けて判断します。保育の場合、認められやすいのは前者です。
この記事では、認定基準の中身をそのまま示したうえで、保育の場面に当てはめるとどう読めるのかを書きます。最終的な判断は労働基準監督署が個別に行うので、ここに書けるのは判断の枠組みまでです。
腰痛の労災は2つに分かれます
根拠になっているのは、昭和51年10月16日の基発第750号という通達です。いまもこれが認定の基準になっています。
| 区分 | どういう腰痛か |
|---|---|
| 災害性の原因による腰痛 | 突発的なできごとで急に腰を痛めたもの |
| 災害性の原因によらない腰痛 | 日々の負担が積み重なって発症したもの |
災害性の原因による腰痛は、2つの要件を両方満たすこと
基準の表現をそのまま引きます。
腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。
腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。
保育の場面に置き換えると、次のようなものが当てはまる可能性があります。
- 急に走り出した子どもを止めようとして、無理な姿勢で腰をひねった
- 抱き上げた子どもが急に暴れて、体勢を崩した
- 転びそうになった子どもを、とっさに抱きとめた
- 重い荷物や遊具を、他の人と一緒に運んでいて急に片方に重さがかかった
共通しているのは、通常の動作と違う、急な力がかかった瞬間があるという点です。
保育士毎日の抱っこで、だんだん痛くなったのは?



それは2つ目の区分になります。そちらは条件が厳しい。
災害性の原因によらない腰痛は、条件が厳しくなります
こちらはさらに2つに分かれます。
- 筋肉等の疲労を原因とした腰痛
-
比較的短期間、基準の表現では「おおむね3カ月から数年以内」に、腰に過度の負担がかかる業務に従事したことによるものです。対象になる業務として、おおむね20kg程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務、腰部にとって極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務、長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務、腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務が挙げられています。
- 骨の変化を原因とした腰痛
-
相当長期間、基準の表現では「おおむね10年以上」、おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務、またはおおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務に従事した場合です。そのうえで、胸腰椎に著しく病的な変性が認められ、その程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるものであることが要ります。
ここで正直に書いておきます。
この基準に、介護や保育のように人を抱える仕事は、具体例として名指しで書かれていません。書かれているのは重量物の取り扱いや不自然な姿勢です。
ただし「軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務」という表現があります。子どもは年齢によって体重が違い、それを中腰で繰り返し抱き上げる。この表現に当てはまると読む余地はあります。
当てはまるかどうかは、労働基準監督署が個別に判断します。ここで断定はできません。
申請するときに手元にあるとよいもの
認定の判断材料になるのは、業務の内容と、痛めた経緯です。
- いつ、どの場面で痛めたのかの記録。日付と状況をメモに残しておく
- その場にいた人。同僚が見ていたなら、名前を控えておく
- 医療機関の診断。受診のときに「仕事中に痛めた」と伝えておく
- 担当していたクラスと年齢、抱き上げる回数のおおよその見当
- 勤務の記録。タイムカードやシフト表



園が労災にしたがらない感じなんだけど…



労災の請求は、本人が労働基準監督署に出せます。請求書には事業主の証明欄がありますが、証明がもらえない場合はその理由を書いて提出することができます。



えっ、園が同意しなくても出せるの?



出せます。労災保険は園が支給を決める制度ではなく、国が判断する制度です。園の同意は前提ではありません。
勤務先を管轄する労働基準監督署の労災担当が窓口です。手続きの進め方だけでも相談できます。各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーでも無料で相談できます。
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なお、紹介料を払うのは園であって、あなたではありません。利用者側の費用は発生しません。
保育士の腰痛と労災についてよくある質問
- 保育中のぎっくり腰は労災になりますか?
-
災害性の原因による腰痛にあたる可能性があります。通常の動作と異なる動作による急激な力が業務中に突発的に生じたと認められ、その力が腰痛を発症させたと医学的に認められることが要件です。判断は労働基準監督署が個別に行います。
- 毎日の抱っこで少しずつ痛くなった腰痛は労災になりますか?
-
災害性の原因によらない腰痛として判断されます。認定基準が挙げている業務は重量物の取り扱いや不自然な姿勢が中心で、保育は名指しでは書かれていません。認められるかどうかは個別の判断になります。
- 労災を使うと健康保険は使えますか?
-
業務によるけがや病気は労災保険の対象で、健康保険は使えません。労災指定の医療機関で受診すれば、窓口での支払いなしで治療を受けられます。
- 腰痛で休んだ場合、給料はどうなりますか?
-
労災と認められた場合、休業4日目から休業補償給付として給付基礎日額の60%、これに休業特別支給金20%が加わります。業務災害の場合、最初の3日間は事業主が休業補償を行うことになっています。
まとめ
- 腰痛の労災は、災害性の原因によるものと、よらないものに分かれる
- 災害性は、通常の動作と異なる急激な力が業務中に突発的に生じたことなど2要件
- 災害性によらないものは、おおむね3か月から数年以内の筋肉の疲労、またはおおむね10年以上の重量物取り扱いによる骨の変化が対象
- 認定基準に保育は名指しで書かれていない。当てはまるかは個別の判断になる
- 請求は本人が労働基準監督署に出せる。事業主の証明がなくても提出できる
痛みを我慢して続けるほど、後から経緯を説明するのが難しくなります。痛めたときの状況は、その日のうちにメモしておいてください。
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出典:「業務上腰痛の認定基準等について」(昭和51年10月16日基発第750号、厚生労働省)/出典:「職場における腰痛予防対策指針」(厚生労働省)





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